1: :2016/10/19(水) 20:20:59.50 ID:
美容院でパーマをかけて毛髪が傷んだとしても、これを傷害とは見なせないとする判決が出された。ソウル北部地裁は18日、業務上過失致傷の罪に問われた女性美容師のA被告(28)に無罪を言い渡したと明らかにした。
A被告は昨年11月、ソウル市内の美容院で女性客(26)にパーマをかけた際、髪の毛が裂けたり切れたりする「結節性裂毛症」を引き起こし、傷害を負わせたとして起訴された。
地裁は「客の女性はすでにカラーリングやパーマを繰り返しており、結節性裂毛症と被告のパーマ施術の因果関係は見つけられない」と判決の理由を説明した。
また「髪の毛の損傷は人の生理的機能が侵されるものではないため、傷害とは見なせない」とし「毛髪の損傷により社会生活で対人関係が萎縮したとしても、そうした問題まで美容師の過失と見なすことはできない」と指摘した。
イ・ドンフィ記者
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/10/19/2016101900861.html
A被告は昨年11月、ソウル市内の美容院で女性客(26)にパーマをかけた際、髪の毛が裂けたり切れたりする「結節性裂毛症」を引き起こし、傷害を負わせたとして起訴された。
地裁は「客の女性はすでにカラーリングやパーマを繰り返しており、結節性裂毛症と被告のパーマ施術の因果関係は見つけられない」と判決の理由を説明した。
また「髪の毛の損傷は人の生理的機能が侵されるものではないため、傷害とは見なせない」とし「毛髪の損傷により社会生活で対人関係が萎縮したとしても、そうした問題まで美容師の過失と見なすことはできない」と指摘した。
イ・ドンフィ記者
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